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2021年04月14日

ベトナム不動産 売却手続の流れ

ベトナム不動産の売却手続き

 

 

 ベトナム不動産を購入するうえで、購入手続きだけではなく、出口である売却手続きにも目を向ける必要があります。
ベトナムの不動産売却において、通常支払方法は売主、買主間で交渉されますが、今回は、売主、買主にとってもフェアな流れとしてお勧めします。

 

 

ベトナム不動産 売却手続きの流れ

① 買主を見つける・価格交渉
売却先は、ベトナム人、外国人にも売却が可能です。

 

② 買主から5~10%の手付金を受け取り
買主から手付金を受け取ることで、物件を抑えます。

 

③ 公証役場で所有者変更手続き
ベトナムの公証役場で所有者変更届にサインをする必要があります。その際、売主、買主両者ともベトナムの公証役場に来る必要があります。

 

④ 売買代金の90~95%の売買代金受け取り
所有者変更手続きが終了後、売買代金の90~95%を買主から受け取ります。

 

⑤ 売却額の2%を政府に納税
買主により、売却額の2%を政府に納税します。

 

⑥ ディベロッパーで所有者の名義変更手続き
新築物件の物件を転売する場合、ディベロッパーにより所有者の名義変更手続きを行います。

 

⑦ 残金決済&ピンクブック発行
 ディベロッパーの所有者名義変更手続き完了後、残金5~10%を買主より受け取ります。
買主にとっても、所有者名義変更手続き完了後に残金決済を行うのが買主にとっても安全です。
所有者名義変更届完了後、ピンクブックと呼ばれる権利書が発行されます。
しかし、手続き後すぐに発行されるわけではなく、手続きから1~2年ほどかかります。そのため、売買契約書、所有者名義変更書類、コピーは必ず控えておきましょう。

 

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