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2021年04月13日
ベトナム外国人不動産購入規制
- ベトナムでの外国人不動産購入規制緩和
- 注意すべき外国人不動産購入規制
- 外国人が全体で所有できる戸数の制限
- 売却先・中古物件購入の規制
1.ベトナムでの外国人不動産購入規制緩和
ベトナムでは、2015年に外国人に対しても不動産購入の規制が緩和されました。経済成長が著しいベトナムで不動産の外国人購入規制が緩和されたことで、ベトナムの不動産市場はさらに加速しています。
しかし、緩和されたとはいえ、まだ注意すべき規制がいくつかあります。ここでは、外国人がベトナム不動産を購入するうえで知っておきたい情報をご紹介していきます。
2.注意すべき外国人不動産購入規制
ベトナムで外国人が不動産を購入する場合、以下の3つの対象によって購入目的や保有期間などが異なります。
・外国人個人
・ベトナム国内の外国企業
・海外の企業
①外国人個人
購入に関して:
ベトナム住宅法では「ベトナムへの入国が可能な外国人は住宅を購入することができる」と規定しています。日本国籍者の場合、ビザ無しでの15日間の入国が認められているので、日本人は日本国籍のパスポートがあれば購入が可能です。その他の国籍の方に関してはビザが必要な場合がございますので、ご注意ください。
購入目的:
外国人個人は、住宅目的、賃貸、転売目的での購入も可能です。賃貸、転売など収益を得る目的での購入に関しては、小規模かつ不定期であれば可能です。そのため、あまりにも多数の住宅を購入する場合には、住宅目的とはみなされず、事業目的とみなされる可能性があります。
所有期間:
原則50年とされています。50年後は、建物の躯体や状況を政府が判断し更に最大で50年の更新が可能とされています。
②ベトナムで設立された外国企業
購入・購入目的:
ベトナム国内の一般的な外国企業では、社宅目的の購入は可能です。しかし、賃貸収入など、事業目的で購入する場合は、資本金200憶ドン(日本円で約1億円)で不動産事業免許の取得が必要となります。
保有期間:
投資登録証明書(日本でいう会社登記簿のような書類)に記載される会社の登記有効期間内に保有が可能です。
投資登録証明書が更新された場合、更新された投資登録証明書に記載する登記有効期間内に保有が可能ですが、保有延長できるのは1回のみとなります。
③海外の企業
海外の企業の場合は原則購入は認められていません。
*外国人、ベトナムで設立された外国企業、海外起業の規制は上記となりますが、プロジェクトによっては、政府が外国人購入を一切認めないプロジェクトもあります。
3.外国人が全体で所有できる戸数・棟数制限
外国人には全体で所有できる戸数・棟数に限りがあります。
コンドミニアム(マンション)の場合:
建物1棟(または開発規模によりブロック毎の場合あり)あたり、全体戸数の30%を超えてはならないと規定されています。
別荘・ビラ・一軒家の場合:
プロジェクトの区画内、または行政区画内の総戸数の10%または250戸どちらか少ない戸数までと規定されています。
4.売却先・中古物件購入の規制
購入した物件の売却先は、外国人にも、ベトナム人にも転売することができます。
但し、外国人が中古物件を購入する場合、外国人が保有する中古物件しか購入することができません。
その場合、元所有者に対して定められた「所有年数制限」が次の外国人所有者にも引き継がれることになります。
まとめ
今回は、ベトナムにおける外国人の購入規制についてまとめました。
ベトナム不動産市場は購入者のほとんどがベトナム人でしたが、2015年の外国人不動産購入規制緩和により、外国人の購入者も増加しています。とはいえ、外国個人、ベトナム国内の外国企業、海外の企業、それぞれの所有年数、購入規制が異なり、注意点が多数ありますので、それを念頭に置きながら、物件を検討する必要があります。
ベトナムで不動産の購入を検討している方は、現地に精通した日系のエージェントに相談することをおすすめします。
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